土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家

不動産に関する登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。
土地家屋調査士が表示に関する登記を行ったあと、司法書士が権利に関する登記を行います。
「表示に関する登記」とは、どこにどのような不動産(土地や建物)があるのかを登記に記録することです。
「権利に関する登記」とは、その不動産が誰の所有であるかを登記に記録することです。
登記は皆さまの不動産を明確にして、不動産取引の安全性を保ちます
皆さまの大切な土地や建物を登記をすることで、自己の権利を第三者に主張できます。
また、登記記録に記録し利害関係人に公開することにより、不動産の取引が安全に行われます。
不動産の引渡しがされた時点で取引が完了するのではなく、登記が完了した時点で取引が完了となります。
こんな時はお気軽にご相談ください
土地について
駐車場に変更した

地目変更登記
登記簿の地目を「雑種地」に変更します。
法務局の地図が間違っている

地図の訂正
法務局の地図や公図の間違いを訂正します。
境界標がなくなって不明になったとき

復元測量を行い、元の位置に境界杭を設置します。
土地の払下げを受けた

土地表題登記
道路や水路等の払い下げによって新しく登記簿を作成します。
1個の土地を複数に分けたい

分筆登記
相続や売買などにより、1個の土地を2個以上に分けます。
登記簿の面積と実測が異なる

地積更正登記
官公庁・個人との立会いのもと、登記簿面積を実測面積に変更します。